障害年金の受給を希望される方へ
障害年金受給のサポートを通して、あなたとご家族の無償の愛が、生きる希望に変わるお手伝いを致します。
私どもには、残念ながらご病気・障害の治療はできません。しかし、できることも確かにあると思い、この仕事をしております。誰にでも老いは来ます。今は強者であっても、誰でもいつかは弱者になります。そのことを忘れ、自己責任だ、自業自得だ、と言うのはいかがでしょうか?
皆さんが、自分の運命と向き合っているのです。そして皆さんに、生きる権利はあるのです。国際社労士事務所 AEパートナーズでは、障害年金の受給を通じて、ご病気・障がいの方への支援を行ない、生きる希望をお持ちいただく支援を続けていく所存です。
障害年金の基礎知識
障害年金とは、ご病気や障害によって、働くことが難しい方や、日常生活に支障がある方を支援するための国の制度です。
しかし、制度自体があまり知られておらず、また誤解が多いこともあり、本来受給できる方のうち、約6割の方が受給できないままになっている、と言われております。
申請手続きも、老齢年金、遺族年金とくらべると複雑で、1件ごとに受給のための要件も変わってきます。
茨城県の障害年金、申請・手続き・受給のことなら
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令和2年10月の改正で初診日の証明書(受診状況等証明書)の取り扱いが変わりましたが、初診日を証明する必要がなくなったわけではありません。
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納得いかない結果だったら、また申請した方がいい
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障害年金の前に受給する「傷病手当金」もしかすると長く受給できるかも?
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障害年金の「永久認定」された場合は、老齢年金の「障害者特例」の申請時に、診断書の添付が不要になります。
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ご質問「請求者本人も一緒に連れていかなくてはダメですか? メールだけでも対応できますか?」
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主傷病でないながらも、知的障害・発達障害などがある場合は、病歴就労状況等申立書は生まれた時点から記入します。
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次回診断書提出時期が「令和**年**月」と記載されていれば、以後更新手続き不要です。
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令和4年1月、久々に社会保険審査会 公開審理に参加しての雑感
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障害年金に関する、社労士の不適切な情報発信 ~社労士倫理研修を受けて~
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ご病気になられてすぐに障害年金は申請できません。