障害年金申請の際には「障害年金生活者支援給付金」も受給申請しています。

こんにちは。
茨城県桜川市の社労士 海老澤亮です。
本日もよろしくお願いします。

今回は、昨日お客様からお問い合わせがあった件で、記事を一つ書いてみます。
タイトルの通り「障害年金生活者支援給付金」についてです。

2019年10月に消費税率が8%⇒10%に上がった時点で、この制度は設けられました。

2022年10月現在では、
・障害等級2級の方は 月額5,030円
・障害等級1級の方は 月額6,288円(2級の1.25倍)
受け取れるようになっています。

(残念ながら障害等級3級の方には支給されないのです。またこの金額は年金の増減と比例します。当初は障害等級2級の方には、月額5,000円が支給されていました。)

この件で、障害年金が受給できることになったお客様から、

「どうやって申請すればいいんでしょうか?」

と問い合わせをいただいてしまいました。

(本当は私が障害年金の申請前によくご説明すればいいだけの話だったのですが・・・説明不足だったため、質問されただけです。スミマセン。)

結論としましては、

障害年金の申請時に窓口で一緒に申請していますので、何もする必要がありません。

という話なんです。

年金は原則として偶数月の15日に、その前2か月分の年金が振り込まれます。その際に、別の項目で一緒に振り込まれます。

「障害年金生活者支援給付金」の受給要件

ただし条件がありまして、

原則として「前年の所得が4,721,000円以下」の方に支給されます。

ただ、扶養家族がいらっしゃればその上限が上がります。
また、あくまで「所得」ですので年収とは違います。
そして、健康保険の傷病手当金を前年受け取っていたからといっても、傷病手当金は所得には含まれません。たいていの方は受給できると思います。(大雑把な話をしております。。。)

ちなみにこの「前年の所得が4,721,000円以下」という金額は、「20歳前障害の障害基礎年金」が全額支給停止される額と一緒です。(20歳前に初診日があり、年金に加入していなかった方に支給される障害年金です。)

今回は「障害年金生活者支援給付金」について書きました。
お付き合いいただきありがとうございました。

(社会保険労務士 海老澤亮)

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