障害年金請求のご相談1

障害年金請求のご相談

初診日、病歴等についてヒアリング致します。 委任状をご記入いただき、年金事務所にて年金加入記録の確認をさせていただきます。

お見積り2

お見積り

ヒアリング、加入記録をもとに、お見積書を作成し、ご自宅に郵送致します。

受信状況等証明書の取得3

受信状況等証明書の取得

お見積書をご確認のうえ、ご依頼をいただいた場合、業務委託契約書を取り交わした上で、「受診状況等証明書」の取得に動きます。(初診医療機関へ連絡、場合によっては訪問)

受診状況等証明書は、障がいの原因となった傷病のため医療機関を初めて受診したことを証明するための書類です。

カルテの破棄等により、初診の証明が出来ない場合には「受診状況等証明書が添付できない理由書」を作成し、客観的資料を添付します。そして、次に受診した医療機関で「受診状況等証明書」の記入を依頼します。(同様のことを、受診状況等証明書を記入してもらうまで、医療機関ごとに繰り返します。)

診断書の記入依頼4

診断書の記入依頼

請求方法に応じた診断書の記入を医師に依頼します。(弊事務所より依頼状を添付致します。)

診断書の確認5

診断書の確認

診断書記入後、内容を確認。場合によっては訂正をお願いします。

病歴・就労状況等申立書の下書き6

病歴・就労状況等申立書の下書き

「病歴・就労状況等申立書」を弊事務所にて下書きします。

下書きのご確認7

下書きのご確認

弊事務所の下書きをお客様に確認いただき、訂正すべき個所を訂正。その後は原則、弊事務所にて「病歴・就労状況等申立書」を作成致します。

必要書類の準備8

必要書類の準備

住民票等、裁定請求に必要な書類の準備。

障害年金裁定請求書の作成9

障害年金裁定請求書の作成

障害年金裁定請求書を弊事務所にて作成。

障害年金請求書の提出10

障害年金請求書の提出

記載内容・書類の最終確認を行ない、いよいよ障害年金請求書を提出致します。

結果11

結果

およそ2ヶ月~6ヶ月後に、結果が判明。

掲載画像はイメージ画像です。実際のものとは異なります。

※申請のスケジュールを簡単に書きましたが、ご不明な点は何度でもご相談いただいて結構です。