要件を満たせば障害年金を受給できますが、場合によっては困難を克服しなくてはなりません。具体的には次の4つのハードルを超えなければなりません。

1 初診日を証明できない…

糖尿病など、長い年月を経て障がい状態になると、場合によっては初診日が20年以上前になります。
そのため、医療機関にカルテが残っていない(カルテの保存期間は5年間)ことが多く、初診日を証明できず、年金受給に行き詰るケースもございます。

ただし、そのような場合でも、下記のような資料で初診日として認定されることがあります。

  • 病院のパソコンに残っていた受診日の記録(診療内容はなし)
  • 医師の氏名や診療科名、日付が入った診察券
  • 医療情報サマリー
  • 交通事故証明
  • 病院の薬袋
  • 医療機関の紹介状
  • 日記
  • 家計簿
  • 受診した病院の初診部分のカルテの写し
  • 請求人をよく知る人の証言
その他、客観的な資料になるものを可能な限り集めて、提出されることをお勧め致します。
初診日の証明が取れない場合は、弊事務所でもアドバイスをさせていただき、初診日を認めてもらうよう 尽力致します。

2 医師の認識不足

多忙な医師にとって、診断書の作成は負担に感じることも多いものです。また、多様な書類作成を求められる医師ですが、医学部の勉強等では、障害年金の診断書について学ぶ機会はほとんどありません。

事前に医師への説明を十分に行なっておかないと、後で正確な病状について診断書に記載されていない、という場合があります。

弊事務所では、診断書を記入いただく際には、書面にてポイントをお伝え致します。(ご希望の際には、医師との面談に同行させていただきます。)

3 病理・就労状況等申立書に、病状が反映されていない

原則として請求されるご本人が記入する「病歴・就労状況等申立書」は、唯一請求者が記入できる書類ですが、診断書と時系列的にあわない、記入すべきことが書かれていないという場合があります。

弊事務所では面談後、下書きをさせていただき、それをもとに「病歴・就労状況等申立書」をご一緒に作り上げてまいります。

4 年金請求者が手続きを行うことが困難

お一人でお住まいの場合は勿論ですが、ご家族の方が介護されている場合も、年金の請求に時間を割く、ということは非常に困難です。

弊事務所では、年金事務所他行政の対応は勿論、医療機関の証明、場合によっては診断書の取得まで、御請求者、ご家族の負担を極力抑えて、年金請求を代行致します。