どのタイミングで障害年金の相談をしたほうがいいか?

こんにちは。
茨城県桜川市の社労士 海老澤亮です。
本日もよろしくお願いします。

今回は、障害年金の申請を相談するタイミングについて考えてみようと思います。

結論

まず、結論としては「思い立った時にとりあえず相談しておく」のがベストかと思います。やっぱり、早め早めに動いておくのが、不測の事態にも備えられますし。それが最善かと思います。

ただ、「すぐに動くほどの体力、気力がない」「仕事が忙しくて時間がとれない」ということもあるかと思います。

原則として、初診日から1年6カ月後が「障害認定日」になる

すぐに動けない場合は、一つの目安として「初診日から1年6カ月経った日が障害認定日(障害年金の請求が可能な日)になる」ということを覚えておいてください。この「障害認定日」が最短で障害年金の請求ができる日になります。(幼少期、出生時からご病気の場合など、20歳の誕生日が障害認定日になることがあります。分かりづらくてスミマセン。)

ただし、「障害認定日」には特例があります。1年6ヶ月よりも早い時期に請求できる場合がある、ということです。(以下は日本年金機構のHPより引用)

なお、初診日から1年6カ月以内に、次に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。

  1. 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
  2. 人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
  3. 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日
  4. 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
  5. 新膀胱を造設した場合は、造設した日
  6. 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)
  7. 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
  8. 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

これらに該当するようでしたら、早めに障害年金が請求できますので注意が必要です。この障害認定日よりも2,3カ月前から障害年金の請求に動き出せればいいですね。(個別の事情があるでしょうから、どうしても、という話ではありません。)

勿論、数年たって症状が悪化してから申請することもあります。

障害年金の申請は、そんな前もって筋道だってできる場合ばかりではありません。初診日から何十年も経って申請することも多いですし、健康保険で傷病手当金などを申請された際に、健康保険から障害年金を教えてもらったりすることも多いです。

ご病気等で「仕事をするのがしんどいな」と思われた場合なども、障害年金について考える時期として良いと思います。健康保険で傷病手当金を受給されている場合は、まずはそちらの申請を優先しましょう。傷病手当金の方が通常もらえる金額も多いですし、手続きも比較的簡単です。(原則として、どちらも同時に受給することはできませんので・・・。)

まとめ

今回は、いつ相談したらいいか? という漠然とした話でした。

まとめますと、
①思い立った時に相談するのがベスト
②健康保険で傷病手当金を受給する場合は、そちらを優先した方がいい。
③初診日から1年6カ月経った日(幼少時の傷病等の場合は、20歳になった日)が障害認定日(障害年金の申請ができる日)になる。その時点で、障害等級に該当しそうと思えば、まずは相談してみる。
④仕事するのがしんどい、と思ったタイミングで相談してみるのも良い

としました。
今日の話が何かのお役に立てれば幸いです。
本日もお付き合いくださいまして、ありがとうございました。

(社会保険労務士 海老澤亮)

Follow me!