診断書の「現症日」は大事です

こんにちは。
茨城県桜川市の社労士 海老澤亮です。
本日もよろしくお願いします。
今日は、診断書の現症日について書いてみます。
現症日というのは「診断書がいつの時点の内容か?」ということを表す日です。
診断書の「障害の状態」などと書かれた脇に(令和 年 月 日現症)とあるのが、そうです。これが書かれていないと「加筆してもらってください」と窓口で言われますので、必ず書かれていなくてはなりません。
申請のしかたによって、現症日の要件は違う
それでは、現症日はいつならばいいのか? は、年金の請求方法によって違います。
例えば
①障害認定日請求(初診日から原則1年6カ月後の請求)の場合は、障害認定日から3カ月以内の現症日で、診断書を書いてもらう必要があります。
②20歳前障害の場合は、20歳の前後3カ月以内の現症日であればOKです。⇒これはちょっと特殊なパターンですね。
③事後重症請求の場合は、申請日より前3カ月以内の現症日でしたらOK。
①の場合は、診断書の内容は認定日から3カ月以内ですが、申請自体は認定日から1年以内ならば出来ます。とはいえ、基本的に、診断書は「いつの時点のものを書いてもらわなくちゃならないか?」ちゃんと把握しておく必要がありますね。③の事後重症請求の場合は、そこまで現症日にこだわらなくても良いですが、申請自体は現症日から3カ月以内にしなくちゃなりませんので、どっちにしても時間の制約はあります。
診断書の現症日によって、いざ年金が受給できることになっても、支給開始が遅くなる・・・ということもありますので、ご注意ください。
本日もお付き合いくださいまして、ありがとうございました。
(社会保険労務士 海老澤亮)
