メニエル病で障害年金を請求する

こんにちは。
茨城県桜川市の社会保険労務士 海老澤亮です。
本日もよろしくお願いします。
今日は、メニエル病での障害年金の申請について書いてみようと思います。
メニエル病の場合、聴覚、平衡機能の障害で、認定基準を満たすか? がポイントです。
メニエル病に罹患される方は多く、私の知人も大勢悩まされている印象です。特にめまいがひどく立っていられない、横になっていて、吐き気がひどい、などがあり日常生活に大きな影響を及ぼす病気です。
障害年金の認定基準としては、まず「平衡機能の障害」の基準に該当するか? 確認してみましょう。
①四肢の体幹に内臓の障害や外観から確認できる異常がなく、
「目を閉じた状態での起立・立位を保持することができない」⇒ 2級
「目を開けた状態で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの」⇒ 2級
②「目を閉じた状態での起立・立位保持が不安定で、目を開けた状態で直線10メートル歩いた時、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩きとおす程度のもの」⇒ 3級
③「めまいの自覚症状が強く、眼振(眼球の横揺れや回転)、その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のもの」⇒ 3級または障害手当金
(ただし、服薬でコントロールできる、または30分程度休めば立ち上がって歩行ができる場合は、認定対象外とされています。)
上記の①に該当する場合は、障害基礎年金(場合によっては障害厚生年金も。)が受給できる可能性があります。しかし、②③ですと、初診日の時点で厚生年金保険の被保険者でない場合は、該当しない(受給できない)こととなります。

また、難聴の症状がある方ですと、
①両耳の聴力レベルが100デシベル以上⇒ 1級
②両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの⇒ 2級
両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの⇒ 2級
③両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの⇒ 3級
両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの⇒ 3級
④片耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもの⇒ 障害手当金
となります。(3級、障害手当金の場合は、上記同様、 初診日の時点で厚生年金保険の被保険者でない場合は、該当しない(受給できない)こととなります。)
メニエル病で障害年金を受給するのは、要求される基準が高く、難しい面があります。自分では該当するかどうか? 判断が難しい場合などは、主治医先生に意見を伺ってみるのも良いかもしれません。
また、もし「特別支給の老齢厚生年金」を受給中でしたら、障害等級3級に該当する場合、「障害者特例」の要件に該当し、老齢基礎年金も早い時期から受給できる可能性があります。
初診日時点で厚生年金に加入していなくても、年金額が増える場合があります。
本日は、メニエル病で障害年金を申請する場合について書いてみました。
お付き合いいただきありがとうございました。
(社会保険労務士 海老澤亮)