社会保険審査会 公開審査でのお話(個人の感想です。)

こんにちは。
茨城県桜川市の社労士 海老澤亮です。
本日もよろしくお願いします。

今日は、これから障害年金の申請をしようと考えている方には、直接は関係ない話です。
「障害年金を申請したけれど、残念ながら受給が認められなかった」
「障害等級に納得がいかない」
という方に、関係のある話、不服申し立てについてです。

それも、不服申し立てのクライマックス「社会保険審査会 公開審査」の場面について、書いてみます。

社会保険審査会は、裁判所で言えば最高裁判所のようなものです。

障害年金の不服申し立ては、2回出来ます。
1回目が、地方の厚生局で行われる「社会保険審査官」が審査するもの。
(社会保険審査官1名で決めるもの。)
2回目が、厚生労働省の本省で行われる「社会保険審査会」で審査されるものです。
(こちらは合議制で決められます。)

先日社会保険審査会へ書類を提出すると、「公開審査は8か月後くらいです」と案内が来ました。
結構待たされます。おそらく、公開審査までに、最初の障害年金の申請から2年近く経っていることが多いと思います。そのため、参加される方は「ようやく順番が来た」と思うと同時に、緊張感も高まってくるでしょう。

なにしろ、普段行ったことのない東京霞が関の厚生労働省で、受付を通り(守衛さんに書類を書いて提出し)、大きなエレベーターに乗り、上層階まで移動し、再度受付をし、待合室で待たされて・・・ようやく公開審査に呼ばれて、となりますので・・・。私も緊張します。小心者なもんで・・・。

私が、本番で話すこと(個人の意見です。)

公開審査までには、勿論こちらの主張をまとめた「再審査請求書」を作成し、提出していますので、「もうこれ以上話すことはない」という方は、無理に出席しなくてもいいと思います。

再審査請求書を提出した後も、追加の資料の提出は認められていますので、新たな資料等があれば前もって郵送できます。

ただ、私はご依頼いただいた仕事のクライマックスですし、一つの節目だと思い、必ず出席しています。(内心では、公開審査の前に「処分変更」でこちらの主張を認めてもらえないかなあ・・・と思っておりますが。)

そして、本番では私は「あえて細かい話はしない」ようにしています。
細かな障害認定の要件の話ではなく、なるべく大雑把な話(端的に依頼者の状態を表せるような言葉を使ったりして)をしますね。それに、審査員の方も、細かな質問はあまりしてこないと思います。(例えば、病気で10年間働けていなかったら、その間はどうやって生活していたのか? など。)

社会保険審査会は「総合的に判断」して、障害等級に該当するか等を判断する機関なので、なるべく依頼者の方の日常生活がイメージしやすいようなことを言います。(ちょっと抽象的でわかりにくいでしょうか。)「木を見て森を見ず」にならないように、障害等級でしたら、障害ごとの細かな認定基準ではなく、あくまでも「障害認定基準  第2 障害認定に当たっての基本的事項 」に書かれているものに該当していますよ、という話をします。(下記に例示します。)

(1) 1 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

(2) 2 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。 例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、 それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

(3) 3 級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。 また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、 第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)

以上、厚生労働省 「 国 民 年 金 ・ 厚 生 年 金 保 険 障 害 認 定 基 準 」より引用。

もし、自分が審査委員だったら「あんまり重箱の隅をつつくような話をされてもどうだろう?」と思い、なるべく単純化して、分かりやすい話をしています。

これは、単に私の体験談ですので、これが正しいやり方だとは思っていませんが、勝手にシェア致しました。

本日もお付き合い下さいまして、ありがとうございました。
(社会保険労務士 海老澤亮)

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