障害等級1級の認定について

こんにちは。
茨城県桜川市の社労士 海老澤亮です。
本日もよろしくお願いします。

今日はたまに問い合わせをいただく「障害等級1級にならないか」という件について書いてみます。正直申しまして、障害等級2級→障害等級1級への認定は難しいものがあります。まずは厚生労働省の「障害認定基準」を簡単に確認してみましょう。(以下は「厚生労働省 障害認定基準」より引用。)

1 障害の程度
障害の程度を認定する場合の基準となるものは、国年令別表、厚年令別表第 1 及び厚 年令別表第 2 に規定されているところであるが、その障害の状態の基本は、次のとおり である。

(1) 1 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

(2) 2 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。 例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、 それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活 でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえ ば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

長文でちょっとわかりづらいんですが、太字のところだけでも確認いただければと思います。
また、この基準は基本的なもので、疾患ごとの具体的な基準(例えば:精神の障害、肢体の障害など。)は割愛します。(3級についても割愛しています。)

大雑把に言いますと、1級はほぼベッド周辺に生活の場所が限られている場合。2級はほぼ自宅内に限られる場合。そして「常時介護が必要な状態か」どうかがポイントです。

そのため、私の個人的な経験では、最も申請件数が多い精神疾患でも、障害等級1級に認められた方は限られています。(高次脳機能障害の方は、障害等級1級が認められることは多いですが・・・。)

でも、1級と2級では受給金額は結構変わってきますし、上記の障害認定基準をご確認いただき「該当するかも」と思われた方は、一度年金事務所や社会保険労務士に相談してみたらいかがでしょうか。

本日は以上です。
お付き合いくださいまして、ありがとうございました。
(社会保険労務士 海老澤亮)

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