障害年金の受給決定がされた後、初回の振込額はどれくらいになりますか?

障害年金の受給決定がされた後、初回の振込額はどれくらいになりますか?

今日は年金額のお話です。
障害年金を申請される際に「ある程度時間がかかる」ことは予想されるかと思います。
では、ある程度時間がかかってようやく年金が支給される際に、どれくらい振り込まれるものなのか考えてみます。(比較的、障害年金についてお詳しくない方向けの内容です。)

障害認定日請求の場合(遡らない場合1)

まずは障害年金を「障害認定日請求」した場合で見ていきます。

障害認定日とは、ご病気等の為初めて医療機関を受診した日(初診日)から「原則として」1年6カ月を経過した日のことを言います。

その時点で障害年金の申請要件を満たしていれば、障害年金の申請が可能です。(例外として、20歳前障害の場合は、20歳到達日が障害認定日になることが多いです。)

例えば、障害認定日が令和1年7月4日だとします。(これを書いている今日ですが・・・。)

そうするといつの分から障害年金がもらえるようになるのか?

障害認定日の翌月である令和1年8月分からになります。(これは年金証書の「支払開始年月」という欄に記載されています。)

障害年金は申請してから、年金証書が届くまで、通常3~4ヶ月かかります。(早かったり、遅かったりもあります。特に年金機構から照会などがありますと、もっと先に延びます。)

ここでは、令和1年11月末に年金証書が届いたとします。
年金証書が届いてすぐに年金が振り込まれるか? というとそんなことはないです。1ヶ月くらいは時間がかかります。

そうすると、いつ頃振り込まれるか?
年金の支給日は15日と決まっております。(15日が土日の場合はその前の金曜日になります。)上記のように令和1年11月末に年金証書が届きますと、通常は令和2年1月15日に年金が振り込まれることになるでしょう。

その場合、令和1年8月分~12月分の5か月分 (「振り込み月の前月分」まで) が一括で振り込まれることが多いと思います。

例えば、障害基礎年金2級の方で加算がつかない場合ですと、5か月分は約325,000円になります。

(障害基礎年金1級は1.25倍。障害厚生年金は金額は個別に違うので、何とも言えません。)

事後重症請求の場合(遡らない場合2)

事後重症請求の場合はどうでしょうか?

事後重症請求とは、上記の「障害認定日」には障害等級に該当しなかったけれど、その後症状が悪化し、障害年金を請求された場合です。

この場合はいつの分から支給されるのか?

「障害年金を請求した翌月分から」支給されます。

例えば、令和1年8月10日に事後重症請求をしたとしますと、その翌月令和1年9月分から支給されます。

その場合も、年金証書が届いてから年金が振り込まれるまで多少時間がかかります。
例えば、年金証書が令和1年12月末に届いたとしますと、初回の振込は令和2年2月15日になることが多いでしょう。
初回振込は、令和1年9月~令和2年1月分の5ヶ月分になるかと思います。

(金額の例は「障害認定日請求」と同様です。)

遡って年金を請求した場合

障害認定日から1年以上時間が経ってしまったけれど、障害認定日にさかのぼって年金請求したい、という事もあるでしょう。そのような場合はどうでしょうか?

例えば、障害認定日は平成28年9月5日。障害年金の請求をしたのはその3年後の令和1年8月20日とします。そして年金証書が届いたのが令和1年12月末。初回の振込が令和2年2月15日とします。

そうすると、初回年金振込額は

平成28年10月分(障害認定日の翌月)~令和2年1月(初回振込日の前月)となるでしょう。

あわせて40ヶ月分です。

障害基礎年金2級として遡った場合でも、約260万円が一括で振り込まれることとなります。

勿論、これは初回の振込額です。その後は基本的に2カ月ごとに(偶数月に)その前月までの2ヶ月分が振り込まれていきます。

今回も具体的なお金の話をしました。いやらしかったかな? でも、具体的なイメージが湧けば幸いです。お付き合いくださいまして、ありがとうございました。(社会保険労務士 海老澤亮)

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