障害年金と生活保護は併給されるのか?

障害年金と生活保護は併給されるのか?

 今日は、結構お問い合わせいただくことの多い「生活保護を受けていますが、障害年金も一緒にもらえますか?」というご質問にお答えしてまいります。

生活保護とは?

 何故このような質問が多いのか? と考えますと、
 おそらく市区町村窓口のご担当者の方が、生活保護を受給されている方にご案内されているのかと思います。

 生活保護は、

 生活に困窮している人を対象に、困窮の度合いに応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障することにより、その人の自立を助長することを目的としています。 (生活保護法第1条)

 ちょっと難しい表現ですけれど・・・

 生活保護を受けるには、

 まず「その方が利用できるあらゆるもの(資産や能力など)」をフル活用した上で、

 それでも足らない・・・という場合に受けられる、とのことです。

 そのため「併給出来るのか?」というと

 「併給は出来ない」

 「障害年金を受給しても、その分だけ生活保護費は減額される」

 ことになります。

では、どちらが高額になるのか?

 それでは

 生活保護で受け取る額と、障害年金の額とどっちが多いの?

 ということになりますが、生活保護の方が多い場合が多いです。
 (「多い」の連発で分かりづらいですね・・・。)

 障害年金を受け取る方が多額になるケースは、

 「障害厚生年金2級以上を受給し、扶養するご家族がいる」

 ような場合でしょうか。

 その他、遡って障害年金を請求し、それが認められる場合、
 (一時金として「生活保護を受けていなかった期間の分」が多く支払われるなど。)
 もあり得ます。

 そのため、障害基礎年金(初診日時点で国民年金の被保険者だった場合)の請求をする場合などは、多くのケースであまりメリットがないようにも思われます。

障害手当金が受給できるときは?

 厚生年金保険法では、一時金として支給される障害手当金という制度があります。

 障害手当金は、

 初診日に厚生年金保険の被保険者であった方が

 「初診日から5年を経過するまでの間に傷病が治った日」の時点で

 その障害の程度が政令で定める障害の状態(分かりにくい話ですけど)である場合に支給されるものです。

 この障害手当金も、障害年金と同様に生活保護費と調整されます。(生活保護費が減額されます。)

 調整方法は、支給される金額が生活保護費のおおむね6ヶ月分を超える場合は生活保護が廃止され、おおむね6か月以内の金額の場合はその間生活保護費は支給停止されます。 (詳しくは各市区町村役場でご確認くださいませ。)

障害者加算の制度がある

 ただし、生活保護には「障害者加算」の制度があります。

 障害等級1級または2級の障害年金を受給する方には、生活保護費が加算されます。

 金額は決して高額ではないですが(住居地によっても違いますので、各市区町村役場でご確認くださいませ。)家計にとっては大きな収入かと存じます。

 今回は生活保護費と障害年金の併給について書いてみました。

 お付き合いくださいまして、ありがとうございました。 (社会保険労務士 海老澤亮)

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