障害厚生年金を受給して、社会保険の扶養を抜けた場合

障害厚生年金を受給して、社会保険の扶養を抜けた場合

配偶者の扶養を抜ける、って?


 障害基礎年金のみを受給されている方では、該当する方は少ないと思いますが、

 障害厚生年金を受給して、ご家族の加算がつく場合等、

 これまで社会保険で、配偶者の扶養に入っていたのを抜けなくてはならない

 ということもあり得ます。

社会保険のしくみ


 社会保険は、

 60歳未満の方は収入が年130万円未満の場合、

 60歳以上または障害をお持ちの方で(大雑把に言って)収入が年180万円未満の場合に、

 配偶者の扶養に入れます。


 ということは、障害厚生年金を年180万円以上受け取る場合は、

 (言い換えると、月額の年金が15万円以上の場合は)

 社会保険の扶養から抜けることになります。

 (障害年金は所得にはなりませんが、収入にはなる。税金と社会保険では扱いが違う。ややこしいので詳細は割愛。)

扶養から抜けると・・・


 扶養から抜けますと、

 配偶者の勤務する会社にこれまでの保険証を返却して、

 単独で国民健康保険に加入することになります。

 (市役所などに相談。)

国民年金の「免除」も一つの手


 60歳未満の方は、これまで国民年金第3号被保険者というものになっていましたが、

 国民年金の第1号被保険者になります。

 そうなりますと、通常は保険料を納めることになりますけど、

 障害年金の障害等級2級以上に該当する方は、

 法律上国民年金保険料を免除することができます。


 ご自身の病状等を考慮して、慢性的にご病気が残るとお考えでしたら、個人的には免除されることをお勧め致します。


 免除しますと、将来「老齢年金」を受給する場合には、受給額が減ります。

 ただ、障害年金と老齢年金と両方もらえる訳ではないので、

 将来も障害年金を受給していかざるを得ない場合は、

 免除した方がいいと思います。



 今回のお話は、ごく一部の方にしか該当しないお話です。
 最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございました。 (社会保険労務士 海老澤亮)

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