障害年金の再請求と受診状況等証明書の扱いについて

こんにちは。
茨城県桜川市の社会保険労務士の海老澤亮です。
今回は、4年くらい前にも一度書いたテーマです。
(最近該当しそうなお客様がいらしたので、再度書いてみます。)
よろしくお願いします。
障害年金の請求は、一度不支給となった場合でも、状況が変わったり、資料が整ったりすれば「再請求」という形でやり直すことができます。しかし、この再請求の際に多くの人が疑問を持つのが、初診日を証明するための「受診状況等証明書」を再び取得する必要があるのか? ということですね。実は、2020年10月以降に、この扱いは大きく改善されました。
再提出が不要なケース
まず、再提出が不要となるケースが明確になっています。前回の請求と同じ傷病で、初診日も変わらない場合、そして日本年金機構が前回提出された証明書を確認できる場合には、再度医療機関に依頼する必要はなくなりました。(ただし、前回の申請から5年以内に限るようです。)さらに、再利用を希望する旨を記載した申出書を提出すれば、( 障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書、というやたら長い名前の書類です。) 以前の証明書をそのまま初診日の証明として使うことができます。これは、医療機関への依頼や取得の手間を大きく軽減するもので、ありがたい仕組みです。(手間が結構違ってきますし、書類代がかからないのがいいですね。)

再提出が必要な場合
しかし、すべてのケースで再提出が不要になるわけではないです。前回とは異なる傷病で請求する場合や、初診日が変わると判断される場合には、当然ながら新たな証明書が必要となってきます。また、年金機構側で前回の証明書が確認できない場合も、再取得が求められるようです。
再請求を検討する段階で、まず年金事務所に「前回提出した受診状況等証明書がデータとして残っているか」を確認することをするのがいいかもしれません。必ずしも即答できないこともあるかもしれませんが、確認が取れれば手続きは少しスムーズになります。
障害年金の手続きは複雑で、初診日の証明はその中でも特に重要な要素です。再請求の際には、制度の変更点を踏まえつつ、(って難しい話ですが・・・。)必要な資料を揃える必要があります。負担を最小限にしながら適切な手続きを進めるためにも、事前の確認と準備が大事ですね。
本日は以上となります。
お付き合いくださいまして、ありがとうございました。
(社会保険労務士 海老澤亮)