障害年金の遡及請求で、障害認定日頃の診断書が作成できない場合の対処方法

こんにちは。
茨城県桜川市の社労士 海老澤亮です。
本日もよろしくお願いします。

今回もちょっとマニアックな内容です。
障害年金をさかのぼって請求する場合の話です。

通常、障害年金をさかのぼって請求する場合は、現時点(年金を申請する時点)の診断書と、障害認定日頃(初診日から1年半後~3カ月以内)の診断書が必要になります。(注:障害認定日の特例は除きます。)

しかし、障害認定日頃受診していなかった場合は、さかのぼって年金の申請ができないか? というと、そうでもありません。今回は、そんな話をご紹介します。

障害認定日前後の診断書を2枚書いてもらう。

対策としては、見出しに書いた通りです。
障害認定日頃の診断書が作成できない場合は、その前後に受診した日付で、診断書を2枚書いてもらう、のがいいと思います。

例を挙げてみます。

例えば、初診日が 平成28年1月1日
    障害認定日が 平成29年7月1日のケースです。

通常ですと、障害認定日頃の診断書としては
「平成29年7月1日~同年9月30日まで」の範囲内で、
書いてもらう必要があります。

しかし、まめに受診していない場合は、その間全く受診していなかった、という事もあり得ます。

でも、 平成29年6月20日と平成29年10月20日には受診していた、というような場合、

この2つの日付( 平成29年6月20日 、平成29年10月20日)を現症日とする診断書をそれぞれ1枚づつ2枚書いてもらうのです。(勿論、書類代は2倍かかります。少しまけてくれるところもありますが・・・。)

勿論、本来のやり方とは違いますが、年金事務所では「お客様がそういう希望でしたら」と、書類を受理してくれるのではないでしょうか。(昔でしたら、原則ダメ、で終わっていたかもしれませんが、最近はだいぶ親切だな、と思います。)

それで、実際のところ、ちゃんと認定してもらえるの? というのが気になりますが、結構認定していただけます。他に方法がなければ、このような単純な方法を試してみてはいかがでしょうか。

今回は、そんなお話でした。
お付き合いくださいまして、ありがとうございました。

(社会保険労務士 海老澤亮)

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