脳梗塞後遺症で障害年金を申請される方へ

脳梗塞後遺症で障害年金を申請される方へ

前回の記事「高次脳機能障害で障害年金を申請される方へ」でも書きましたが、今回は「脳梗塞後遺症」から障害年金の申請を検討されている方へ記事を書いてみます。前回触れませんでした「肢体の障害」の認定基準を今回は書きますので、高次脳機能障害の方もご参考にされましたら幸いです。

今回もまずは厚生労働省の「障害認定基準」を確認していきましょう。とはいえ、「肢体の障害」の「障害認定基準」はボリュームが多いため、その中でも「4 肢体の機能の障害」のみ確認致します。(脳梗塞後遺症、高次脳機能障害の方は主にこちらに該当すると思います。)

「障害認定基準」を確認しましょう

4 肢体の機能の障害
(2)認定要領

① 肢体の障害が上肢および下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー等)の場合には、「1 上肢の障害」、「2 下肢の障害」および「3 体幹・脊柱の機能の障害」に示したそれぞれの認定基準と認定要領によらず、「4 肢体の機能の障害」として認定します。

⇒ 「肢体の障害」の障害認定基準は上記のように「1 上肢の障害」、「2 下肢の障害」および「3 体幹・脊柱の機能の障害」 もありますが、前述の通り、今回は「4 肢体の機能の障害」を見ていきます。

② 肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定します。
 なお、他動可動域による評価が適切でないもの(たとえば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定します。

⇒ 瞬間的に可能でも実用性に乏しい動作は、その点を考慮します。脳血管疾患に限らず、重症筋無力症など動作を繰り返すことが困難な疾患では、上記の「筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定」する必要があります。

③ 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。

1級 1.一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
   2.四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2級 1.一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
   2.四肢に機能障害を残すもの
3級 1.一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

⇒ なんとなくぼんやり障害等級について書かれています。(でも、これだけではわかりませんね・・・。)

(注) 肢体の機能の障害が両上肢、一上肢、両下肢、一下肢、体幹および脊柱の範囲内に限られている場合には、それぞれの認定基準と認定要領によって認定すること。
 なお、肢体の機能の障害が上肢および下肢の広範囲にわたる場合であって、上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定すること。

⇒ 障害の箇所が限定される場合は、この「4 肢体の機能の障害」の認定基準によらず、他の認定基準等で認定されます。(ここでは細かいことは割愛します。)なお下段については、ややこしく(難しく)、誤解されやすい箇所ですが、ここでは割愛します。

④ 日常生活動における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することができませんが、おおむね次のとおりです。

ア 手指の機能
(ア)つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
(イ)握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
(ウ)タオルを絞る(水をきれる程度)
(エ)ひもを結ぶ
イ 上肢の機能
(ア)さじで食事をする
(イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける)
(ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
(エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる)
(オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
(カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
ウ 下肢の機能
(ア)片足で立つ
(イ)歩く(屋内)
(ウ)歩く(屋外)
(エ)立ち上がる
(オ)階段を上る
(カ)階段を下りる

 なお、手指の機能と上肢の機能とは、切り離して評価することなく、手指の機能は、上肢の機能の一部として取り扱います。

⇒ これだけ見ますとよく分かりませんが、内容は診断書⑱欄「日常生活における動作の障害の程度」とリンクしています。脳梗塞後遺症で診断書を書いてもらう際には、この⑱欄が最も重要かもしれません。これらの項目をそれぞれ「一人でうまくできる ○」「一人でできてもやや不自由 ○△」「一人でできるが非常に不自由 △×」「一人で全くできない ×」の4段階で評価します。なお、下記に日本年金機構の「肢体の障害用の診断書を提出するとき」へのリンクを貼ります。 

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/shindansho/20140421-18.html

⑤ 身体機能の障害の程度と日常生活における動作の障害との関係を参考として示すと、次のとおりです。
ア 「用を全く廃したもの」とは、日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」またはこれに近い状態をいいます。

⇒ 「用を全く廃したもの」は、関係する日常生活動作項目がすべて×または△×か○△が1~2個でその他はすべて×の状態と言えます。

イ 「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」または日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいいます。

⇒ 「機能に相当程度の障害を残すもの」は、関係する項目の過半数が×、または○か○△が2~3個で残りはすべて△×の状態と言えます。

ウ 「機能障害を残すもの」とは、日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」またはほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいいます。

⇒ 「機能障害を残すもの」は、関係する項目中×が1~2個ある、または2~3個の○があり、それ以外はすべて○△の状態と言えます。

ここまで「障害認定基準」の一部を見てきました。「肢体の障害」は基準の量が多いので、これくらいにしておきます。

診断書⑱欄「日常生活における動作の障害の程度」 の○、○△、△×、×がどれくらいあるか? これである程度の障害の目安はつくと思います。(大雑把な話ですが、参考にはなると思います。)

病歴就労状況等申立書と診断書について

① 病歴就労状況等申立書の書き方

障害年金の申請で、一般の方に「負担感」があるのが病歴就労状況等申立書です。

「でも、診断書が一番大事だっていうし、診断書さえきちんと書いてあれば問題ないんじゃないの?」

と思われるかもしれません。しかし、そうはいかない。

実際、ご家族が申請されて一度不支給になった方で、弊事務所でお手伝いする際、以前の申請書類を拝見しましたところ、診断書の内容は「1級相当」でしたが不支給になった事がありました。

申立書を簡単に書いてしますと、残念な結果になる事もあるので手を抜かずに作成しましょう。

でも、どうやって作成するか? 分かりません。

といわれるでしょう。

申立書は、単に治療歴等を淡々と時系列で書くのではなく、「日常生活がいかに困難か?」といったことを中心に、発病後から現在までを時系列で書いていきます。障害年金は日常生活がうまく送れない方を支援するものですので、繰り返しになりますが、「日常生活で困っていること」を中心に書きましょう。

② 主治医先生に診断書を書いてもらう際には、参考資料として上記の「病歴就労状況等申立書」(下書きでもOK)を渡す。

診断書には、計測以外にも「日常生活能力及び労働能力」と言った項目もあります。それらについては「病歴就労状況等申立書の下書き」を参考資料としてお渡ししましょう。書面で生活状況等をお伝えすることで、主治医先生も認識を新たにするような点もあるかと思います。

(弊事務所では別の書類も作成しておりますが、申立書の下書きだけでもお渡しいただくことをお勧めします。)

障害認定日の特例について

通常、障害年金は「具合が悪くなって初めて医療機関を受診した日」が「初診日」とされ、「初診日から1年6カ月が経過した日」が「障害認定日」となります。

障害認定日とは、障害年金の申請が可能になる解禁日とも言えるかもしれません。

しかし、脳梗塞などの脳血管疾患による「肢体の障害」の場合は、例外があります。

「脳血管疾患による肢体障害等で、初診日から6月経過後の症状固定の場合は、症状固定日」が障害認定日となります。

この症状が固定したか? の判断は、主治医先生にしていただくことになります。(診断書にも症状が固定したかどうか? を判定する箇所があります。)

場合によっては、1年6カ月を待たずに障害年金の申請が可能になります。

例えば、社会保険の傷病手当金の受給ができない場合などは、この障害認定日の特例を検討された方がいいでしょう。

ここまで長文になりましたが、脳梗塞後遺症で障害年金を申請される方へ記事を書いてみました。脳梗塞に限らず脳出血等でも参考になるかと存じます。お付き合いいただき、ありがとうございました。(社会保険労務士 海老澤亮)

Follow me!