茨城県の「マル福」制度に、平成31年4月から精神保健福祉手帳1級の方が該当になりました。

茨城県の「マル福」制度に、平成31年4月から精神保健福祉手帳1級の方が該当になりました。

 今日は、ちょっと障害年金とは離れまして、茨城県独自の医療費助成制度である「マル福」制度についてご案内いたします。

「マル福」は茨城県独自のもの

 今回はローカルな内容ですので、茨城県以外にお住まいの方には関係のない話になってしまいます。先にお断りしておきます。

マル福とは?

 下記に茨城県のホームページから抜粋したマル福制度に関する説明書きを記載します。
 (茨城県HPより)

医療福祉費支給制度(マル福)とは、小児(外来:小学6年生・入院:高校3年生まで)・妊産婦・ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)・重度心身障害者などの医療福祉受給対象者の方が、必要とする医療を容易に受けられるよう、医療保険で病院などにかかった場合の(注1)一部負担金相当額を公費で助成し、医療費の負担を軽減する制度です。

(注1)他の公費負担医療(自立支援医療、養育費医療等)の給付を受けられる場合は、その自己負担額を助成します。

 なんだか・・・ホームページから抜粋すると、漢字が多くて難しそうな説明ですね。

 簡単に(大雑把に)書きますと、

 お子さん(基本的には小学6年生まで。入院時には高校3年生まで。)や
 妊産婦、母子・父子家庭、重度心身障害者の方々が、

 安く医療機関を受診できるようにした制度です。

マル福制度対象の重度心身障害者の方とは?

 その中でも特に

 重度心身障害者って誰のこと?

 という話ですが、

・ 身体障害者手帳1・2級の交付を受けた方

・ 身体障害者手帳3級の内部障害の交付を受けた方

・ 知能指数が35以下と判定された方

・ 身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下の交付を受けた方

・ 障害年金1級に該当された方

・ 特別児童扶養手当1級の対象となった方

・ 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方(平成31年4月1日から対象)

 とされております。

障害者手帳を持っていなくても、障害年金1級なら該当

 上記の中で「障害年金1級に該当された方」とございますが、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳がなくても、障害年金1級でしたらマル福に該当しますので、是非ご利用くださいませ。

 これは例えば、

 障害者手帳の等級が以前より下がってしまったけど、障害年金の等級は以前どおり1級

 というような場合があり得ます。

 また、逆に

  障害者手帳3級はだったけど、障害年金を申請したら1級だった

 という場合もあるでしょう。

精神保健福祉手帳が1級の場合が追加されました。

 その他、タイトルの通り、平成31年4月1日から新たに

 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方

 もマル福制度の対象になりました。

 これは意味のある変更かと思います。

 まだマル福制度を申請されていない方は、申請日以降がマル福対象になるようですので、お早めにお手続きなさってはいかがでしょうか? (申請しないと受けられません。)

 健康保険証、精神保健福祉手帳、その他免許証やマイナンバーの分かるもの、はんこなどが必要になるようです。ただし、市町村によって対応は違うかと思いますので、事前にお確かめの上、お手続きをされたらいいかと存じます。

 以上、簡単ではありますが、マル福制度の変更点を書きました。

 お付き合いくださいまして、ありがとうございました。 (社会保険労務士 海老澤亮)

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