不支給決定がされても、あきらめない

不支給決定がされても、あきらめない

 

不支給決定後、どうするか?


 これまでは、どちらかというと、年金申請の初めの一歩的な内容でしたが、
 今回はその逆の内容と言えばいいでしょうか。

 せっかく苦労して障害年金申請したのに、認められなかった・・・。

 というケースも当然あります。

 そういった場合は、通常ですと

① 審査請求をする

② 審査請求で認められなければ、再審査請求をする

 というように2段階で不服申し立てを致します。

 (裁判をするということもあり得ますが、今回は割愛いたします。)

不服申し立ては通常2回


 1回目の「審査請求」は社会保険審査官という方が判断し、

 2回目の「再審査請求」は社会保険審査会という

 厚生労働省本省で開かれる合議制の審査機関で判断されます。


 その2回目「再審査請求」の社会保険審査会での結果は、

 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/03-01-02.html

 こちらのURLから直近分を確認できます。
 (ちょっと分かりづらいかと思いますが・・・。)

不服申し立ては、意外と認められる


 
 大雑把な話ですけど、最初の申請で障害年金支給が認められなくても、その後の不服申し立てで認められるのは、2割くらいあると思います。


 ただ、個人的な経験で言いますと、

 具体的な数字は売り込みになりますので避けますが、

 しかるべき人が不服申し立てを行えば、

 根拠がある主張は、社会保険審査会も汲んでくれる、

 と思っております。


 また、精神障害のガイドラインが出来て以降、

 これまでは「あまり認められないなあ・・・」と思っていた

 1回目の審査請求でも

 精神障害については認められやすくなった、

 と感じております。

しかし、どうしても時間はかかる


 とはいえ、不服申し立ての審査には、だいぶ時間がかかります。

 私がお客様にお伝えしている期間としては、

 1回目の審査請求が、約半年

 2回目の再審査請求が約1年かかる。

 (それぞれの手続き開始から決定までの期間として。)


 年金の請求から審査請求、再審査請求まで行い、

 その後年金が支給されたりしますと、

 最初の手続き開始から3年経って

 ようやく年金が受給できる、

 なんてことにもなってしまいます。


 そういう意味では、最初の申請が大事、

 とは言えます。

難病は時間がかかる、と感じています。


 ただ、そのように時間のかかる場合は、

 もともと患者数の少ない難病の方で、

 障害年金の認定基準がイマイチはっきりしていない

 ケースが多いように思います。(個人的には・・・。)


 そういった場合に、病気を押して、個人で申請するのは、

 非常に大変だと思います。

 かといって、自分がそういうケースかどうかは、

 初めて障害年金を申請する方には分からないので、

 悩ましい問題ではあります。


 最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございました。 (社会保険労務士 海老澤亮)

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