ご本人が亡くなった後でも請求できる場合

ご本人が亡くなった後でも請求できる場合

 

請求できる要件は?

 さて今日はタイトルにもありますように、

 本来の請求人が亡くなられた後に障害年金が請求できるケースをご案内します。


 当然、いくつか要件がありますが、

 ① 障害認定日請求を行う

 ② 未支給年金の請求者が行う

 簡単に書くとこれらでしょうか。

障害認定日請求とは?


 ①の障害認定日請求というのは、

 初診日から1年6カ月経った日が、

 原則として障害認定日になりますが、

 この時点で障害等級に該当する、として

 障害年金を請求するものです。


 そのため、例えば

 初診日から10年ほど経ち、人工透析を始めて

 その時点で初めて「障害等級」に該当するような状態

 になられた方などは、請求が出来なくなります。

 (このような方の場合は「事後重症請求」というものに該当します。)


 初診日から何年もたっている場合などは、

 障害認定日の診断書の他に

 亡くなられる前1か月以内の診断書が必要になります。

未支給年金の請求者とは?


 また、②未支給年金の請求者とは、

 なくなられた方の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、

 またはこれら以外の三親等以内の親族、であり

 亡くなられた当時「生計を同じくしていた」方になります。


 そのため、ご兄弟などで生計を別にしている場合等、

 (生計に関しては結構複雑な話になります。)

 請求できません。

無理に請求しなくてもいいけれど


 でも、実務を行っていますと

 請求できるケースは少なくないと感じています。

 「亡くなられた後まで、無理に請求しなくていい」

 というお考えは尊重しておりますが、

 もし経済的に・・・とお考えでしたら、

 請求を検討されてはいかがでしょうか?


 本日は、ごく簡単に

 お亡くなりになった後の障害年金請求について

 ご案内しました。

 本日もお付き合いくださいまして、ありがとうございました。 (社会保険労務士 海老澤亮)

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