障害者手帳と障害年金の関係
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身体障害者手帳と年金
今回は、誤解されやすいお話、
障害者手帳と障害年金の関係について書いてみます。
まず身体障害者手帳と障害年金の障害等級の関係ですが、
基本的に関係ないのです。
仮に、身体障害者手帳1級をお持ちであっても、
(以前・・・平成26年3月以前にペースメーカーを入れて取得した方など。)
障害等級3級に認定されたりします。
「身体障害者手帳の等級 ≠ 障害年金の等級」
となります。
身体障害者手帳の認定基準と障害年金の認定基準は全く別物ですので、
当然と言えば当然なのですが・・・。
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精神保健福祉手帳と年金
これに対して、精神障がい者の方はちょっと違います。
例えば、障害年金で2級と認定された場合に、その年金証書を持って役所に行きますと、2級の精神保健福祉手帳が発行されます。
「障害年金の等級 → 精神保健福祉手帳の等級」
となります。
しかし、この逆はありません。
「精神保健福祉手帳の等級 → 障害年金の等級」とはなりません!
障害年金の認定では、精神保健福祉手帳の等級に関係なく、診断書等の内容で認定されているように思います。
精神保健福祉手帳は3級でも、障害年金は2級という方は、結構いらっしゃいますし・・・。
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手帳の診断書と年金の診断書
ただ、精神保健福祉手帳申請用の診断書と
障害年金申請用の診断書は、
その内容がよく似ております。
簡単な見立て
障害年金を申請する前に、
精神保健福祉手帳を取得されたのでしたら、その等級はある程度、障害年金の等級の目安になります。
精神保健福祉手帳が2級でしたら、
主治医の先生は、障害年金の診断書も同様に
2級程度の診断書を書かれる(そのように診断している)
可能性が高いです。
とはいえ、これは万能ではありません。
あくまでも簡単な見立てです。
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当然ながら、医師は多忙
実際は、患者さんの日常生活について多忙のため、よくご存じない場合もあり得ますので・・・。
逆に、精神保健福祉手帳が2級で
主治医の先生も障害年金も2級程度かな、
と思って書かれたけれど、年金は3級ということも
残念ながらあります。
診断書の書き方については、
日本年金機構で詳細なものを作成しておりますが、
これを読んで診断書を書く先生は
ハッキリ言って稀だと思います。
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なるべく簡潔な書類で、主治医に伝える
そのあたりは悩ましい話ですが、
お忙しい主治医の先生に
いかに参考資料等を見ていただくか、
なるべく簡潔で分かりやすい資料を作る
というのも大事なことですね。
最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございました。 (社会保険労務士 海老澤亮)