(再)審査請求の公開審理とはどのようなものですか?

(再)審査請求の公開審理とはどのようなものですか?


 今日は、ちょっとマニアックな話を致します。
 障害年金を請求しても、公開審理に出席する、というのは一般の方には滅多にないことです。

(再)審査請求とは・・・


 「(再)審査請求の公開審理」というのは、裁判をのぞき、障害年金の請求手続きにおいては「最後の最後」に訪れる場面です。今日はそんな場面をご案内します。


 ある意味、障害年金の手続きをされる方にも、

 「納得がいかない場合は、そういうこともできるんだ」

 ということを知っていただくのは良いことだと思いますので・・・。


 (再)審査請求というのは、障害年金の申請をした際等、その結果に不服がある場合に行うことができるものです。

 例えば、

 これだけ症状が重くて、日常生活が大変なのに、

 3級という認定には納得がいかない、

 とか

 初診日を認めてもらえず、不支給になったのは納得がいかない

 など、障害年金の等級や認定時期などで不服がある時に行えるものです。

不服申し立ては何回できる?


 不服申し立ては2回できることになっていて、

 1回目が「審査請求」→社会保険審査官に対して行うもの

 2回目が「再審査請求」→社会保険審査会に対して行うもの

 (「官」と「会」と、微妙に名称が異なります。)

 となっています。


 それぞれに「公開審理」というものが用意されていて、

 (1回目の審査請求に関しては、最近(平成28年4月より)可能になりました。)

 私が住んでいる茨城県では、

 1回目はさいたま市浦和の関東信越厚生局へ

 2回目は東京都千代田区霞が関の厚生労働省へ

 出かけていって、それぞれ「請求人」または「請求代理人」として意見を述べたり、質問をしたりできます。

1回目の公開審理(社会保険審査官)


 1回目の審査請求時は、

 社会保険審査官と言われる、審査をされる方の他、

 事務担当者の方が同席され、

 「保険者」と言われる「相手方」の方は

 通常はスカイプで参加されます。

 所要時間は30分程度で、

 こちらから「保険者」の方に質問はできますが、

 「保険者」からは質問はできません。

 (皆さんは質問されません。)


 勿論、日時は事前に決められており、その時刻までに余裕を持って出かけることをお勧めします。また、地図も書類で届きますが、初めて行かれる場合は、ネットで下調べをするくらいは必要です。


 多少早めについても、審査請求時には開始時刻を早めてくれることもあります。
 (再審査請求でも時間が早まることがあります。)


 公開審理に臨む前には、当然ながら審査請求書または再審査請求書と言われる書面を 郵送することになります。そちらに「何故不服があるのか? どういった根拠か?」と言ったことを記入する訳ですが、公開審理の際は、審理前に書類を追加で送ることもできますし、当日追加資料を提出することも認められています。

 (審理の際に気がついたことがあれば、審理後に提出も可能。)

2回目の公開審理(社会保険審査会)


 社会保険審査会の出席者は、請求人の他、

 審査長1名、審査員2名の他、

 保険者の側から2名、社会保険審査会参与複数名等がいらっしゃいます。

 
 流れとしては、

① 審査長による出席者についての確認

② (再)審査請求の趣旨および理由の確認

③ 保険者意見の確認

④ 社会保険審査会委員からの質問

⑤ 参与の意見・質問

⑥ 請求人・利害関係人またはその代理人の意見陳述

 (審査長の許可を得て、保険者に対して質問することも可。)

 となっています。


 意見陳述が主な発言の機会になりますが、無闇に長々としゃべらずに、要点を絞って簡潔に行った方がいいと思います。

この社会保険審査会の待合室では、意外なほど地元の同業者の方とお会いすることが多いです。皆さん遠方まで足を運び、一生懸命仕事されています。


 今日は、そんなマニアックな話でした。
 本日もお付き合いくださいまして、ありがとうございました。 (社会保険労務士 海老澤亮)

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