障害年金の前に受給する「傷病手当金」もしかすると長く受給できるかも?

こんにちは。
茨城県桜川市の社労士 海老澤亮です。
本日もよろしくお願いします。

今日はある意味で大事な話です。
特に「これまで社会保険に加入していた方」にとって大事な話になります。
(社会保険に加入していない方はごめんなさい。)

障害年金を受給する前に、社会保険に加入している方(退職後でも要件を満たせばOK)は

「同じケガや病気につき、療養のため働けない」(労災は不可)

とお医者さんが認めてくれた期間に、

おおよそ「給料の3分の2」が受給できる「傷病手当金」という制度があります。

この期間が、以前は「傷病手当金をもらい始めてから1年6カ月間」でした。それが今年(令和4年1月1日)から改正されました。障害年金を受給するにしても知っておいた方がいい話ですので、ご説明します。

傷病手当金の制度が改正されました。

これまでは、すでに書いたとおり、傷病手当金は「もらい始めてから1年6カ月間」の間だけ受給できました。例えば:

令和2年1月1日~ 傷病手当金を受給開始

した場合は、1年6カ月後の令和3年6月30日で受給終了となりました。

その間に「職場に復帰して働いていた」としても同じです。例えば、途中1年間職場復帰して働いていた、となりますと、結局受給できる期間は6カ月間だけになります。

それが令和4年1月1日からは法律が改正されて、「支給開始日から通算して1年6カ月」になるまで受給できるようになりました。(途中で働いていればその分は除外して、通算1年6か月分まで受給可能になりました。)

これにより「障害年金の障害認定日を過ぎたけれど、まだ傷病手当金を受給しています」という方が今後増えていくと思います。(障害年金と傷病手当金を同時に受給しますと、後で障害年金分を返金する必要が出てきます。)

令和4年以前にもらい始めた人はどうなる?

令和4年1月1日現在、1年6カ月経っていない「令和2年7月2日以降に傷病手当金を受給し始めた方」も、同様に「支給開始日から通算して1年6カ月」になるまで受給できるようになりました。(途中で働いていればその分は除外して、通算1年6か月分まで受給可能になりました。)

そのため、まだ傷病手当金を受給中の方はより手厚い補償が受けられるかもしれません。

補償が手厚くなったのはうれしいことですが、「じゃあ、障害年金を申請するタイミングはいつがいいの?」となるかもしれません。個人的にはこれまで通り、「できれば障害認定日時点で申請。できなければできるだけ早く」申請するのがいいかと思います。(病状が障害要件を満たしていない場合に、申請した方がいいとは言いませんが・・・。)

どちらかというと、受給額としては

傷病手当金 > 障害年金

になるかと思います。(年金事務所や社労士に相談すれば、どちらが多そうか? は事前におおよそ予想できると思います。)

それは分かったうえで、傷病手当金も障害年金も並行して申請していいんじゃないでしょうか?
勿論、後で「障害年金分を返金するかもしれない」ことを頭の片隅に置いておいて・・・ですが。

以上、今回は令和4年1月1日からの傷病手当金の改正、それに伴う障害年金への影響を簡単に書いてみました。ご参考になれば幸いです。

(社会保険労務士 海老澤亮)

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