「20歳前障害」で障害年金を受給される場合、所得によっては年金額がカットされること、ご存じですか?

こんにちは。
茨城県桜川市の社労士 海老澤亮です。
本日もよろしくお願いします。

今日は、いわゆる「20歳前障害」の障害基礎年金の「給付制限」について書いてみます。
先天性の障がいや学生時代にご病気になったりして、年金に加入されていないうちに初診日がある方は、障害基礎年金という「国民年金」だけ受給できることができます。
でも、もともと年金の保険料を納めていませんので、国は「給付制限」をもうけています。

いくら以上「所得」があると、カットされるの?

では、さっそくいくら以上の「所得」があると、障害基礎年金がカットされてしまうのか、見ていきます。

<全額支給を止められてしまうケース>
・ 前年の所得が4,721,000円を超える場合⇒ 1級だと976,125円(年額) 2級だと780,900円(年額)がそれぞれ支給停止されます。

* (年額)は年度により変動します。

<2分の1支給を止められるケース>
・ 前年の所得が3,704,001円以上4,721,000円までの場合⇒ 1級だと488,063円(年額) 2級だと390,450円(年額) それぞれ支給停止されます。

* (年額)は年度により変動します。

ただし、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円加算されます。
(対象の扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族の場合は、38万円⇒48万円に、特定扶養親族の場合は38万円⇒63万円に変更されます。)

そして、支給停止になる期間は「10月から翌年9月まで」になります。(12月15日支給分から翌年10月15日支給分まで。)

「所得」と「収入」は違います。ご注意ください。

そして、「所得」=「収入」ではありません。
所得とは、収入から必要経費などをひいたものです。少なくとも年収が470万円以上はないと、20歳前障害の障害基礎年金はカットされません。
ただ、給与などの収入はなくとも、例えば相続した不動産を売却した場合などの収入も「所得」の計算に含まれてきますので、ご注意くださいませ。

本日は以上となります。
お付き合いくださいまして、ありがとうございました。
(社会保険労務士 海老澤亮)

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