障害年金 お子さんが20歳を迎える前にやっておきたいこと ”初診日の証明”

障害年金 お子さんが20歳を迎える前にやっておきたいこと”初診日の証明”

今回のテーマは「お子さんが20歳を迎える前にやっておきたいこと」。これまでも似たようなことを書いていると思いますが、またしつこく書きます。

20歳を迎える前に・・・という事ですので、対象となる方は生まれつき又は就労前等に障害等になられた方を想定しています。想定できる傷病としては、知的障害、発達障害、統合失調症、てんかん、視覚障害、聴覚障害、肢体の障害などの先天性の疾患などでしょうか。

20歳前障害とその他(障害厚生年金)

20歳前の初診日があり、その時点では年金制度の被保険者になっていなかった場合は「20歳前障害」として、通常20歳になった時点で障害基礎年金が請求できます。(認められれば、20歳到達月の翌月分から年金が受給できます。)

とはいえ、20歳になった時点で、初診日から原則1年6カ月が経過していない場合は、1年6カ月が経過した時点で障害基礎年金の申請ができます。(⇒ ややこしいですが重要なポイントです。)

また、20歳前に初診日があったとしても、初診日の時点で厚生年金の被保険者であった場合は違います。その場合は、初診日から1年6カ月後に障害厚生年金の請求ができます。(簡単に言いますと、障害基礎年金より厚生年金の方が、受給額や等級面で優遇されています。)

今回はそれらの年金を請求する前に出来る事は何か? ご案内してみます。

まずは「初診日の証明」の準備をしておく

障害年金の請求はどんなに早くても20歳になってからになりますが、そのための準備はその前からできます。

特に「初診日はいつか?」を証明するための書類(通常は受診状況等証明書)は、20歳になってからお願いするのは遅い、かもしれません。

受診状況等証明書は医療機関でカルテ等をもとに書いてもらう書類ですが、例えば、3歳の時点で初診日があるとした場合、20歳になってから頼もうとしたら、

・ カルテは処分されていた

・ 医療機関が廃院していた

ということも十分にあり得ます。

なにしろ、カルテの保存義務期間は5年間ですので、「10年も前の話をされても、何にもないよ」と言われてしまいます。書類を書いてもらうのは、極端な話、早ければ早い方がいい。

「受診状況等証明書」を書いてもらえない場合は「受診状況等証明書が添付できない理由書」という書類を作成し、その次に受診した医療機関で「受診状況等証明書」を書いてもらいます。
もし、そちらの医療機関でも「書けない」となったら、「受診状況等証明書が添付できない理由書」という書類を作成し、その次に受診した医療機関で「受診状況等証明書」を書いてもらい・・・を繰り返すことになります。(これが大変!)

時間が経てば経つほど、大変になるかもしれません。ですので、「初診日の証明」は早めに!

「受診状況等証明書が添付できない理由書」には資料添付が必要

上記のように書類を用意していっても、「初診日は○○」という事を証明できる「客観的な資料」が必要になります。例を上げますと、

・ PC上に残った来院日の記録、カルテの表紙等(カルテがなくてもサマリー等受診日の記録を残していることもありますので、それらがないか確認しましょう。)、前医からの紹介状

・ 医療機関のレセプト、処方箋、領収書、診察券、母子手帳、お薬手帳

・ 保険会社に提出するため、障害者手帳取得のために以前作成された診断書

・ 初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明) ⇒ 20歳前の初診は、これだけで認めることがあると明確化されました。第三者証明は別の記事で詳しく書きたいと思います。

・ 請求から5年以上前の日付のカルテに記載されている、本人が申し立てた最初の受診時期(ちょっと意味が分かりづらいですが、最近の改正点です。5年以上前にご本人がお話されたことを客観的な資料、と認めてくれるものです。)

等が基本的には必要になります。

知的障害については不要

しかし、知的障害があるお子さんの場合は、話は別。

知的障害の方は原則「受診状況等証明書」は不要です。

先天的な障害の場合は生年月日が初診日と扱われます。

(私事ですが、我が家でもかつて受診状況等証明書を書いていただきましたが、その後知的障害があるとの診断を受け、その書類は不要になりました。)

でも、他のご病気等に関しては、「初診日の証明」が必要になります。(ただし、初診日から一貫して同じ医療機関を受診しており、診断書も同じ医療機関で書いてもらう場合は、初診日の証明は不要です。)

説明を詳細にしても、ますますわからなくなる為、ここでまとめます。

第三者証明やその他の初診日の取扱いについては、説明を細かくすればするほど、うまく説明できないと思いますので、割愛します。(後日マニアックな記事として書きます。)

そこで、本来の主旨である「20歳前に出来る事」をまとめてみます。

・ 初診日がいつなのか? 確認する。原則として初診の医療機関で「受診状況等証明書」を書いてもらう。(先に書いてもらっておいて構いません。) ⇒ ただし、知的障害の方は不要です。また、初診から一貫して同一の医療機関を受診しており、診断書を書いてもらうのも同一でしたら、その場合も不要です。

・ カルテなどがなく「受診状況等証明書が書けない」と言われた場合は、その次に受診した医療機関で「受診状況等証明書」を書いてもらう。(次でも書けなければ、そのまた次で書いてもらう・・・それでもだめなら、また次で。)

・ 初診日を証明できるような「客観的な資料」を探す。(証明になりそうなものはとりあえずとっておく。)

これらの点が、まずは20歳前にできる大事なことだと思います。

その他、これまでの受診歴等を整理しておく。

その他、医療機関を転々と変わっている場合など、前もって受診歴を整理しておきましょう。(メモ書き等でもいいので、過去の診察券、日記・家計簿等も参考に書いておきましょう。)

受診歴はいずれはきちんと書き出さなくてはならないので、面倒くさがらずにやっておいた方がいいでしょう。

今回は、20歳前障害の年金申請について、事前に出来る事を書いてみました。

お付き合いくださいまして、ありがとうございました。(社会保険労務士 海老澤亮)

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